【相談内容】
保育従事者は◯◯様1名でありますが、設置届の「⑫開所時間」に時間外開所時間も含めますと9:00~9:00、つまり24時間と記載があります。
労働基準法上でも週の労働時間は40時間を超えてはならないとされているなかで、保育士1人で運営する場合、貴施設の開所時間も週40時間以下で設定する必要があるとのことです。
つきましては、「⑫開所時間」の設定を週40時間以下になるよう、記載の見直しをお願いできればと思います。と市から連絡がきました。
【回答】

36協定が必要な理由

  • 労働基準法では、1週間の労働時間は40時間以内、1日の労働時間は8時間以内と定められています。これを超えて働く場合、「時間外労働(残業)」として、事業者と労働者の間で36協定を締結しなければなりません。
  • 一人事業主でも必要です。例えば、開所時間が長い=労働時間が長くなるとみなされる場合、時間外労働を許可する36協定が求められることがあります。

相談内容を整理しますね

•現在、届け出の「開所時間」を9:00~9:00(24時間)と記載しているため、1日の労働時間が24時間と解釈されてしまい、労働基準法違反になる可能性があります。
•実際の運営は9:00~18:00が基本であり、それ以外の時間は「時間外対応(例:延長保育)」であるため、届け出を修正する必要があります。
修正方法(開所時間と時間外の分け方)
  • 常の開所時間:事業所の通常の運営時間として「9:00~18:00」と記載。
  • 時間外開所の記載:それ以外の対応については、「時間外保育対応あり」として、具体的な対応時間を補足的に記載します(例:「時間外保育対応:18:00以降の延長保育」など)。

これにより、通常の開所時間=9時間であり、労働基準法を順守していることが明確になります。

「⑫開所時間」の設定を週40時間以下にするには?
開所時間の設定で週40時間を超えないようにするためには、次のように調整する必要があります。

  1. 1日の開所時間を調整する
    •例①:月~金 8時間ずつ(9:00~17:00) → 週40時間以内
    •例②:月~土 6.5時間ずつ(9:00~15:30) → 週39時間
    •例③:曜日ごとに開所時間を変える(例:月・水・金 9時間、火・木 7時間) → 週40時間以内に調整
  2. 「開所時間」と「時間外対応」を明確に分ける
    •開所時間:9:00~18:00ではなく、たとえば9:00~17:00などにすることで週40時間以下に収める。
    •時間外対応(延長保育):18:00以降や週40時間を超える部分は「時間外対応(事前相談・予約制)」として届け出に記載。
36協定を結ぶ準備とは?
36(サブロク)協定とは、「法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働く場合」に必要な労使協定です。

36協定が必要なケース
・週40時間を超えて開所する場合(例:開所時間が週42時間などになってしまう場合)
・時間外対応(延長保育など)で、1日8時間・週40時間を超える場合

36協定を結ぶための準備

  • 労使間で合意を取る(通常は労働者がいる場合だが、一人事業でも提出が求められることがある)
  • 労働基準監督署に届出を提出する
  • 時間外労働の上限を設定する(原則:月45時間、年360時間まで)

一人事業主の場合の対応

  • 基本的には自分で労働時間を管理するため、36協定は不要なことが多い。
  • ただし、自治体や監督署から求められた場合は、「労働時間の管理ルール」を明示し、届け出ることが必要になる場合もある。
【結論】

  • 「⑫開所時間」を週40時間以内に収める(例:9:00~17:00)ことで、36協定の必要がなくなる。
  • どうしても週40時間を超えるなら、時間外対応は「別途予約制」と明記し、通常の開所時間には含めない。
  • それでも超過する場合は、36協定を労働基準監督署に提出する準備をする(一人事業主でも提出が求められることがある)。

→ まずは「⑫開所時間」を調整するのが一番簡単な解決策です!

まとめ

ポイント1:労働基準法の基本ルール

  • 1日8時間、1週40時間を超える労働は禁止(例外的に36協定が必要)。
  • 一人事業主でも、届け出内容が労働基準法に反する場合、修正が求められる。

ポイント2:開所時間と時間外対応の分け方

  • 「開所時間」と「時間外対応」を明確に分けることで、トラブルや誤解を防ぐ。
  • 通常の営業時間(例:9:00~18:00)を届け出に記載し、それ以外は「別途相談対応」として運用可能にする。

ポイント3:注意すべき点

  • 実際に時間外保育を行う場合、36協定が求められる可能性があることを理解する。
  • 一人事業でも、自己管理のために「自分の労働時間をどう設定するか」を明確にしておく。

届け出には、基本的な運営時間を正確に記載してください。例えば、通常は9:00~18:00と記載し、それ以外の時間は『時間外対応』として別途設定します。一人事業でも労働時間を40時間以内に設定する必要があり、時間外対応を行う場合は36協定を結ぶ準備が必要です。

私は時間外で記載しているため市から問い合わせはありません。泊まり保育も稀でしたらその説明も兼ねてどのように記載をしたらよいかお住まいの地域の役所に尋ねるのが1番です。

役所ごとに対応が異なる部分もありますので、都度対応していけば良いだけのことです。
過度に不安になる必要はありません😊
焦らず、必要な修正を一つひとつ進めていきましょう。不安なことがあれば、いつでも相談してくださいね!✨
私もそうやって乗り越えてきました☺️訂正はくるものなのできたら 直せばいいだけです😊
(今まで平気だったのに😳❓など)
本当に担当によって指摘するところも違うので、役所を不安に思うこともなく
要領良くこなしていくのみです✨
白か黒かではなく臨機応変に対応はビジネスでも大切になります☺️

いつでもひとりで溜めずに私でよければ聞いてみてくださいね☺️

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